※本ガイドは主要な事項をわかりやすく記載しており、一部の事項を省略するなどしています。適用にあたってはより詳細な法律等の理解が必要ですので、別途ご相談ください。
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会社とは
会社とは、マレーシア会社法(Companies Act 2016)に基づいて登録される法人格を持つ事業体をいいます。通常、会社名の末尾には「Sdn. Bhd.」(私的有限会社)または「Berhad」(公開有限会社)が付されます。
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会社の種類
① 私的有限会社(Private Company : Sendirian Berhad, Sdn. Bhd.)
- 株主数は最大50名まで。
- 株式の譲渡は制限される。
- 公募による資金調達は認められない。
マレーシアにおける会社設立の大部分は「Sdn. Bhd.」です。
② 公開有限会社(Public Company : Berhad, Bhd.)
- 株主数は制限なし。
- 公開会社は証券取引所を通じて株式や社債の発行が可能。
- 公募により資金調達を行う場合、証券委員会(Securities Commission, SC)に目論見書を提出し承認を受ける必要があります。

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設立手続き(Incorporation)
マレーシアで事業を行うには、まずマレーシア会社委員会(SSM : Suruhanjaya Syarikat Malaysia)に会社を登録する必要があります。
- 会社名の予約
- SSM の MyCoID システムで申請し、承認を得る。
- 不適切な名称、公序良俗に反する名称、他社と類似する名称などは不可。
- 定款(Constitution)の提出
- 必須ではないが、会社が独自の規定を設ける場合は提出可能。
- Constitution を採用しない場合は、会社法の規定が自動的に適用されます。
- 登録申請
- 取締役・株主の情報を提出し、登録料を納付。
- 通常、必要書類が整っていれば1~3営業日で登録が完了します。
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取締役(Directors)
- 最低1名の取締役が必要。
- 取締役は18歳以上で、破産者や詐欺等で有罪判決を受けた者は資格を持ちません。
- 少なくとも1名の取締役はマレーシア居住者(通常居住者)でなければなりません。
会社秘書役(Company Secretary)
- 設立後30日以内に会社秘書役を任命する必要があります。
- 会社秘書役は SSM に登録されたライセンス保持者でなければならず、居住者であることが求められます。
- 1名取締役会社の場合、取締役との兼任は不可です。
登録住所(Registered Office)
- 会社はマレーシア国内に登録住所を持ち、通常の営業時間内に書類が閲覧可能である必要があります。
- 変更があった場合は14日以内にSSMに通知しなければなりません。
会計監査人(Auditor)
- 設立後30日以内に監査人を任命する必要があります。
- ただし「小規模会社(Small Company)」に該当する場合は監査が免除されます。
- 年間売上がRM50万以下
- 総資産がRM50万以下
- 従業員数が20名以下
(上記基準のうち2つ以上を満たすこと)
年次申告・コンプライアンス
上場会社は追加で証券取引所や証券委員会への報告義務があります。
会社は**年次申告(Annual Return)**を設立記念日から30日以内にSSMに提出する必要があります。
**財務諸表(Financial Statements)**は、会計年度末から最大7か月以内に株主に提示し、必要に応じてSSMに提出。
